保険期間中に事故が発生した場合、特定住宅瑕疵担保責任の範囲内において、住宅取得者様は住宅事業者に補修等を請求できます。その証明書として当社から「保険付保証明書」を発行します。
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお特定住宅瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、住宅取得者様は、ハウスジーメンに直接保険金を請求できます。
建物の構造上、瑕疵があると強度が弱くなってしまうことが考えられる部分と、きちんと防水しないと雨水が浸み込んでしまうことが考えられる部分です。具体的には、柱や基礎、外壁や屋根などです。